SFIAC人工授精契約約款
第1条 SFIAC(以下当社)より凍結精液購入後に人工授精を施術する契約を結ぶ場合について
本契約約款に基づき、顧客様が本約款内容に同意していただいた上で契約書によって当社と
顧客様との間で契約を結んで頂きます。
第2条 契約約款と契約書の違いについて
契約約款とは当社サービスを利用する際の規約の事です。顧客様が当社と契約を結ぶ場合は、本契約約款に従って結んで頂きます。顧客様が当社と契約を結ぶ場合ですが、契約書を書いて頂く必要があります。契約書は顧客様と当社とのご契約になりますので、細かな内容交渉が可能です。契約内容の詳細は契約書に記載させて頂き、双方が後から確認できるようにさせて頂きます。ただし、第三者にその内容を見せる事は差し控えてください。
第3条 契約約款の変更について
当社は必要と判断した際に契約約款の変更ができるものとさせて頂きます。なお、この場合当社の契約条件は、ご契約をさせて頂いた時点での契約約款の内容に基づくものとさせて頂きます。契約約款の変更は、オンラインまたは当社が別途定める方法で公開させて頂きます。変更後の契約約款は、当社が公表した時点から効力を生じるものとさせて頂きます。
第4条 当社への契約申し込みについて
本契約約款に同意して頂いた上で、契約書を提出して頂きます。記入して頂く内容は、凍結精液名、準備straw数、注入方法、他になります。同時に初回凍結精液代金を入金して頂きます。契約書と凍結精液代金が揃った時点で契約成立とさせて頂き、その後当社スタッフにより約款・契約内容の確認をさせて頂きます。また契約の際には当社の対応と品質向上の為録音させて頂きます。
第5条 輸入注文について
顧客様が希望なさる凍結精液をフランスより注文するご意向がある場合、必要経費を前金で支払って頂ける場合、購入が可能です。ただし輸入の際に、為替のレート、衛生証明書の発行、当社とフランス企業双方の事業状況および輸送会社の状況によって誤差が出ますので、正確な金額と輸入時期については確定できません。前金は少し多めに準備して頂き、余剰分を返金するという形式を取らせて頂きます。
第6条 人工授精予定牝馬を預託する場合について
現繋養地にて繁殖牝馬の発情周期を予測でき次第、適切な時期に繁殖牝馬をBND(宮城県大崎市)又は徳島乗馬倶楽部(徳島県小松島市)へ輸送して頂きます(預託契約の詳細はBND又は徳島乗馬倶楽部預託約款を参照)。その際の繁殖牝馬の輸送は顧客様にご負担して頂きます。当社の方で馬輸送会社を選定する事も可能ですので、ご相談ください。
第7条 人工授精の施術の開始と期間について
人工授精の施術は初回施術分の凍結生液代金入金が確認できた上で施術を開始します。施術の開始は検診による発情の確認から始まりますが、繁殖牝馬の発情周期はおおよそ3週間(21日)周期と考えます。人工授精の施術期間は、繁殖牝馬が入厩した日から受胎確認ができるまで、もしくは購入された準備straw数がなくなるまで、もしくは顧客様によって人工授精の中止が報告されるまでになります。
第8条 人工授精師の施術費用について
⑴検診 10,000円/日
牝馬の発情時に卵巣の状態を6時間毎に確認し排卵時期を予想します。
(検診期間は発情期間のおよそ5日間ほどです。)
⑵人工授精 25,000円/日
1注入で最低2straw注入します。事前に相談頂ければ、1注入あたりのstraw数を増や
す事も可能です。
⑶受胎後検診 10,000円
⑷受胎確認後 100,000円
⑸薬代・獣医師費用 人工授精施術の際に発生した場合請求させて頂きます。
第9条 利用料金の支払い方法とその時期について
契約書提出と同時に初回凍結生液代金を入金して頂きます。最初の人工授精による精液注入の施術が終わった時点で請求書をメール添付にて送らせて頂きます。送らせて頂いた請求書の方に振り込み先を記載しておきます。もし請求書の入金が確認されなければ、その後の施術は致しません。1回目の人工授精後の入金が確認され、受胎確認にて不受胎が確認された場合、2回目の精液注入施術の可否をお聞きし、可であれば施術をさせて頂きます。凍結精液の注入をした時点で、請求書を初回と同様にメール添付にて送らせて頂きます。
第10条 ご契約の終了について
ご契約の消滅は受胎確認にて繁殖牝馬が受胎していた場合、もしくは人工授精による凍結精液の注入を顧客様のご意思で中止すると当社へ報告頂いた時になります。
第11条 返金・キャンセル料について
契約成立前の返金や契約成立後の凍結精液のキャンセルや返品はできませんのでご注意ください。
第12条 損害賠償について
顧客様は当社に対して損害を与えた場合(物件、スタッフを含む)、自己の責任と費用を持って損害を賠償するものとします
第13条 知的財産権について
知的財産権(intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利であります。専門用語的な解釈としては専有権とされることもあります。その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別されます。
ご存知のように日本国内において凍結精液による人工授精の実績は皆無であるので(2018.12)、SFIACが試行錯誤して施術する凍結精液による人工授精技術には知的財産権が発生してきます。
第14条 当社における禁止事項について
当社利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
・当社の知的財産権を侵害する行為
・当社、本サービスの商品提供者、その他第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
・許可なく当社の名称を使用する行為
・当社より輸入した凍結精液を他者に譲渡、売買、その他担保にする行為
・当社営業を妨害しようとする行為
・当社契約約款に反し犯罪に結びつく行為
・その他、理由の如何を問わず当社が不適切と判断する行為
第15条 免責について
当社は凍結精液の人工授精施術以外の責任を一切負わないものとします。顧客様が当社との契約により得られる情報の全ては、顧客様の責任において判断するものとし、当社はいかなる保証も行わないものとします。
第16条 契約の取り消しについて
顧客様が次の号のいずれかに該当する場合、当社は顧客様との契約を一時停止もしくは取り消す場合があります。
・第14条各項の禁止事項のいずれかに該当し、またはその他本約款に違反する事が判明した場合
・当社に提供された登録情報の全部または一部に虚偽、重要な誤記、記載漏れが判明した場合
・当社ならびに当社の運営を妨害した場合
・反社会的勢力もしくはそうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合
・法令違反、犯罪もしくは、それらの恐れのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、本約款を継続する事によって当社の信用が害される恐れがある場合
・その他、当社が顧客との契約関係を不適当と判断した場合
・顧客様が第14条各号、または本条各号いずれかに該当する事で当社が損害を被った場合、その損害賠償を請求できるものとします。
第17条 個人情報について
当社は顧客様の個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第18条 準拠法および合意管轄
本約款には、日本法および一部フランス法が適用されます。本サービスに関連する紛争、訴訟については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。