SFIAC 人工授精契約書

SFIAC人工授精契約書


  売主SFIAC(以下「甲」という)と買主        様(以下「乙」という) は、物品の売買とその後の施術に関し、次のとおり契約する。

第1条 売買の目的 

 甲は、下記の物品(以下「本件物件」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。目的となる物品は次のとおりとし、乙は本物件による人工授精施術を下記の住所にて

甲に依頼するものとする。

   凍結精液名                              

 

   準備straw数                                      straw

 

  人工授精施術場所                   

 

   繁殖牝馬名         繁殖登録番号       年齢    

   出産経験  



第2条 施術予定日 

人工授精施術開始予定日      年    月     日


第3条 契約成立

 乙は甲に本契約書の提出と、初回凍結精液代金の入金をした時点で契約成立とする。


第4条 人工授精

 人工授精は確実に受精させる施術では無く、あくまでも受精の可能性がある施術である事を甲乙共に合意した上で契約を結ぶ事とする。


第5条 代金の支払時期と方法 

 ・代金は上記の凍結精液料と人工授精師施術料とその他(SFIAC人工授精契約約款第9条)に基づくものとする。

・初回施術後、甲は乙に対してメールにて請求書を発行する事とする。

・乙は請求書の受け取りから1週間以内に指定の口座に入金するものとする。

・甲は入金が確認できなければ次施術の継続はしないものとする。

・乙による入金が滞りなく行われた場合、施術は受胎確認もしく準備straw数まで継続するも

のとする。


第7条 不可抗力・損害賠償

 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すべからざる事由によりこの契約の全部または一部が履行不能になったときは、この契約はその部分について、当然効力を失うものとする。

・甲による施術の過程で繁殖牝馬が損傷した場合、甲は乙にその旨を早急に報告するものとするが、その治療は指定の獣医師に依頼するか、獣医師の指示に準じて治療を行うものとし、その際に生じた治療費は乙が負担するものとする。


第8条 契約解除

 当事者の一方が本契約の条項に違反したときは、他の当事者は何らの催告もせず直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができるものとする。


第9条 合意管轄

 本契約より生じる権利義務に関連する訴訟については、仙台地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。


第10条 協議 

 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとし、本契約書に記載するものとする。

第11条  契約の締結

 本契約書およびSFIAC契約約款に同意した事を以下の記載を持って証明する。


   年   月   日                   円


甲            SFIAC


代表取締役       安井 博一              

 

住所     宮城県大崎市鳴子温泉水沼31-2




(会社名)               


代表者氏名               


住所


電話             


メールアドレス


その他